書類作成業務

 行政書士はお客様からのご依頼を受け報酬を得て、官公署等に提出する書類や私人間での権利義務又は事実証明に関する書類の作成・提出作業( 代理・代行 )をすることを生業としています。


  行政手続きの数は無数にありますので、行政書士が取り扱う書類の数は1万種類を超えるとも言われています。そうしたことから各行政書士ごとに得意としている書類作成分野はまちまちです。


 ◇ 法令上の制約から、そもそも行政書士では作成できない行政手続書類・意思表示に関する書類もあります。




 例えば、 訴訟 (やそれに準じた⾼度な交渉) を通じた問題解決がほぼ不可避な段階にまで至っている 法的紛争事案【※1】については、その問題解決のために必要な書類を行政書士が (反復継続して行う業務として) 作成することは原則できません。


 ただし、行政庁あて許認可申請をした際での (不利益処分等に関する) 抗弁の陳述や、ADR法に基づく手続きとして認められる場合については、この限りでありません。


 また、裁判所あての手続書類を作成することは、紛争性の有無を問わずできません。


 その他、不動産等に関する登記手続書類 (法務局あて) を作成することはできません。


 弁護士法及び司法書士法等による制約から、ご了承ください。




 なお、放置すると地域の安全を脅かすような困った事態が発生している場合に、お客様において役所等あて通報書類 (情報共有書類) 作成をご希望の際には、行政書士でその作成作業をお手伝いできます。


  (お客様が刑事事件・被害に直面している場合には、警察署等にその事実を知らせ地域の安全確保のため捜査を求める書類 ( 被害届等 ) の作成・提出作業について、行政書士でお手伝いできます。)




 ちなみに、冒頭に挙げた書類の作成作業(提出作業は除く)を、行政書士でない者が ( 他人から報酬を得る目的で反復継続した ) 業務として行うことは行政書士法で禁じられています。 


 ( 弁護士法等の他法令で認められている場合を除き )



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