業務の受任 (お客様からの業務依頼)

 行政書士は、以下の書類作成等業務についてお客様からのご依頼を承ります。

 ( 業務を受任します。 )

________________________________________


  国や地方の役所等に提出する「許認可申請書類」「陳情・請願書類」の作成代理、それら書類の提出手続代理等

  私人間での懸案問題やトラブルについて、ご本人自らの手での円満解決や予防を図るために必要な「対外的な意思表示に関する書類」作成作業の代行等 【※1】


 ( ただし、協調的な話合いベースでの問題解決が未だ期待できそうな事案に限られます。【※2】 )




【※1】  権利義務に関する書類、事実証明に関する書類


【※2】  ADR法に基づく手続きとして認められる場合は、この限りでありません。




 なお、お客様が刑事事件・被害に直面している場合には、警察署等にその事実を知らせ地域の安全確保のために捜査を求める書類の作成・提出作業 ( 被害届等 ) について、行政書士でお手伝いできます。


 放置すると地域の安全を脅かすような事態が発生した場合に、お客様において役所等あて通報書類 ( 情報共有書類 ) 作成をご希望の際には、行政書士でその作成作業をお手伝いできます。




 上記①②の書類作成作業(提出作業は除く)を、行政書士でない者が ( 反復継続する意思を持って ) 業務として行うことは行政書士法で禁じられています。


 ( 弁護士法等の他法令で認められている場合を除き )



サイト内記事ピックアップ