行政書士
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署等に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを生業とする者のこと。
総務省実施の行政書士試験合格、又は公務員として行政事務に従事した期間が一定期間以上あること等を要件として付与される士業資格。
( 行政手続きの数は無数にあり、行政書士が取り扱い得る書類の数は1万種類を超えるとも言われています。そうしたことから各行政書士ごとに得意としている取扱分野がおのずとあります。 )
行政書士が取り扱えるサービスを整理するとすれば、ごく大まかに以下の3つに分類できるかと思います。
① 国や地方の役所等に提出する「許認可申請書類」「陳情・請願書類」の代理作成、それら書類の提出手続代理等
② 私人間での懸案問題やトラブルについて、ご本人自らの手でその円満解決や予防を図るために必要な「対外的な意思表示に関する書類」の作成作業代行等【※1】
( ただし、協調的な話合いベースでの問題解決が未だ期待できそうな事案に限られます。【※2】 )
③ 上記①②の書類作成を通じ、ご本人自らが懸案問題の解決やトラブル予防を図り得る事案についての書類作成に関する相談対応
【※1】 権利義務に関する書類、事実証明に関する書類
【※2】 ADR法に基づく手続きとして認められる場合は、この限りでありません。
上記①②の書類作成作業(提出作業を除く)については、行政書士でない者が ( 反復継続する意思を持って ) 業務として行うことは行政書士法で禁じられています。
( 弁護士法等の他法令で認められている場合を除き )