請願書
国や地方公共団体(の議会)に対して要望を伝える文書。
「陳情書」と異なる点は、議会事務局へ提出し受理される条件として、内規により議員の方からの賛同(署名)を求めている点です。
※ 請願の前提として有効であると思われる街頭などでの署名集め活動や、それをもとに議員の方から請願趣旨への賛同を得る、などの前提取り組みは基本的にお客様ご自身で行っていただく必要があります。
( ただ、当方で作成する請願書類文案は、上記の街頭署名集め活動などにおいても適宜ご活用いただけるものと思われます。)
請願法 (昭和二十二年法律第十三号)
第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
② 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
附 則
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。