農地転用

 農地を農地以外の用途に転換すること。


 農地を転用するためには、市区町村の農業委員会等に対して一定の申請・届出手続きが必要。


 転用を希望する農地が、その周辺地域一帯の営農状況や農地分布状況などに鑑み転用許可条件を満たしていて、転用許可(又は届出が受理)される場合には、その農地を住宅、駐車場、資材置き場や商業施設などといった特定の都市的利用用途に使うことが認められます。


 無断で農地を転用すると、農地法違反に問われます。



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