陳情書
国や地方公共団体等に意見や要望を伝える文書のこと。
様々な行政サービスの改善要望や老朽化した公共インフラ施設の改修・安全対策に関する地域の要望・懸念等について、地域住民からの切実な願い・強い想いを、事案を所管する役所等に対して直接的に提言することができる手段です。
行政機関 (役所) あて直接提出する「陳情書」であれば、「請願書」(議会あて提出・議会での審議を求める) の場合には必要である議員の方からの賛同 (署名) が不要です。
我々国⺠は、誰もが⽂書によって国又は地⽅公共団体 (議会や役所) に対し希望を述べる権利を持っています。(憲法第16条:請願法ほかの規定により保障されています。)
請願法上、陳情・請願書の様式には⼀定の形式的要件があるものの、書類の作成・提出は当事者ご本⼈⾃らが⾃前で⾏うことももちろん可能です。
ただ、陳情・請願書⽂案作成の専門家に作業をお任せいただくことで、客観的で的確な表現の納得感ある書⾯を無理なくよりスムーズにお作りできます。
ご近所や同志の⽅で集い連名での陳情書を作成したうえで、所管する役所の担当部署 (原課) あて直接提出することもできます。
請願法 (昭和二十二年法律第十三号)
第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
② 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
附 則
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。