お客様に代わり、面倒な相続関係書類の作成・提出手続きを千葉・東京でサポート
遺産分割協議書・遺言書作成のご要望のほか、行政機関・金融機関あての相続手続書類作成・提出サポートについて、事務所のある千葉市を拠点に承っております
CHECK!
多年の公務員経験を土台に千葉・東京で相続・遺言関係手続きをお客様に代わりスムーズに行います
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POINT01
お客様毎のご事情に即した対応力
複雑な事情・経緯を持つご相談・ご依頼案件の場合には、あらかじめ面談をご予約いただいたうえでお客様にご持参いただく関係資料類をもとに詳しくお話をお伺いいたします。
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POINT02
安心のサポート体制をご用意
当事務所で相続手続書類を作成するのに伴い、不動産鑑定評価や所有権移転登記、相続税申告等が必要となるお客様にはご要望により対応する他士業者の手配をも承ります。
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POINT03
事前予約で土日祝日も対応
対面でのご相談・お打合せ場所につきましては、当事務所(千葉市中央区)のほか、お客様のご要望によりご指定のエリア付近で面談対応できるケースもございます。
(東京都内及びその近郊(JR線等の主要駅から徒歩圏内)にあります提携会議室を使いそこでご相談をお受けできる場合があります。)
まずはお気軽にお問合せください。
Access
ささら行政書士事務所
住所 | 〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1 |
---|---|
電話番号 |
043-400-3146 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
sasarajimusho@kmhy.jp |
対⾯でのご相談は、お客様からの事前のご予約をもとに当事務所 (千葉市中央区) でお受けすることを基本としています。
( 事前のご要望で当⽅の提携会議室を使いご相談をお受けすることもできます。)
相続とはいったい何でしょうか?
皆様は近しいご親族の方が亡くなられた場合、どのような形で遺産を分かち合うおつもりでしょうか。
相続人が複数人いる場合、 相続分に応じて遺産を分配することになります。
遺産が全部現金、預貯金、という場合は簡単で、割合どおりに現金または預金名義の変更で分ければいいので、処理に悩むことはあまりないでしょう。
ただ、遺産が現金や可分物だけという場合はまれで、遺産は土地・家屋の形であったり、貴金属や美術品の形で残されることもあり、実際上その態様は様々です。
それらの評価額も評価方法によりまちまちの結果になりますし、 相続分どおりに簡単にすっきりと分けられるとは限らないのが現実です。
また、多くの動産や不動産は、物理的に切り分けたりすれば本来の価値が著しく損なわれてしまいますので、分割方法について対応に困る経験をすることが少なからずあるものと思います。
そのようななか、多少の不公平感が伴うとしても、分割方法としては遺産そのものを便宜的に現物単位で分ける、ということが実務的には圧倒的に多いようです。
(例えば、住居とその敷地は故人の配偶者が全て相続し、預貯金は全て長男が相続、有価証券と貴金属類は全て長女が相続する、といった分割方法:【現物分割】)
また、不動産であっても建物の建っていない土地(更地)であれば、その土地を分割して各相続人で分かち合う、ということが適切な場合もあるでしょう。
ただ、まとまった土地を狭小な形に分割して各相続人が各々所有し、銘々の自由な使い道にあてることとしてしまうと、分割後のそれぞれの土地は、宅地であっても農地であっても一般的に言って用途が限られ利用しづらい土地になってしまうことでしょう。
概して分割された狭小な土地の市場価値(1㎡当たり価格)は、元の土地の価値(1㎡当たり価格)よりもかなり値下がりしてしまうケースが多いようです。
だとすれば、遺産である土地はとりあえず各相続人で共有しておくこととして、各人の相続分割合に応じた「所有権持ち分」を登記しておくこととしておけば安心でしょうか。(【共有分割】)
ただ、そうした場合、土地が共有状態になることでその土地を誰かに賃貸したり処分したりするに際して、それぞれ土地共有者の過半数または全員の同意を得なければ原則として意思決定できなくなります。
相続人において土地資産の運用を機動的に行いたい、といったご要望が強い場合には、不動産の共有相続は適切な選択肢とは言えないかもしれません。
それでは、例えば遺産分割対象となる土地上に相続人のうちのひとりが住む家屋が建っているとして、
その相続人に家屋とその敷地をすべて与えてしまい、他の相続人については本来相続できるはずであった不動産価値相当分を金銭換算した額をもって支払いを受けさせることにより精算する、という方法をとるのがより公平で経済的に有益だ、ということになるでしょうか。(【代償分割】)
ただ、土地・家屋を全てひとりで取得する相続人において、充分な現金・預貯金等がなければ、そもそも他の相続人に支払う代償金を用意することはできないでしょう。
また、遺産である土地・家屋が、各相続人にとって自ら使うには過大な財産であるか使う必要のない財産であるとして、もう少しコンパクトな物件に住み換えたいなど希望を持っているとすれば、
その共同相続不動産は売却して換金してしまい、得られた金銭をもって各人の相続分割合に従って分配する方法をとる、というのが各相続人にとって都合がよく合理的な方法である、という場合もあるでしょう。(【換価分割】)
また、故人が資産家で遺産総額が大きいため、それなりの相続税が発生し速やかに支払う必要がある場合であれば、遺産である不動産を泣く泣く売却し換金した中から相続税を支払わざるを得ない場合もあることでしょう。
ちなみに、相続不動産の売却・換金を望まれる場合には、市場価値と同等の価額ですぐに買い手がつきそうかどうかなどの実現可能性を含めて相続人間であらかじめよく話し合っておくことが大切と思われます。
こうした遺産の分割方法を含め、遺産をどのような割合でどうやって具体的に分配するのかを決めるためには、何らかの協議の場がおのずと必要になります。
協議は、必ずしも一堂に会して対面で行う必要はないですが、少なくとも全相続人が書面上などを通して意見を述べ合える形で行う必要があります。
これが遺産分割協議と呼ばれるもので、相続人全員が納得する形でこれを的確に行うためには、故人が保有していた主だった財産を事前に可能な限り正確に特定しておく必要があります。 (【相続財産調査】)
またそもそも、相続発生時点での故人の法定相続人は誰と誰になるのか、をもれなく特定しておく必要があります。
例えば、故人の知られざる前妻がいて、その前妻との間に子供がいないかどうか、といった点を含めて、故人の戸籍記録類をその出生時にまでさかのぼって慎重に調べておかなければなりません。(【法定相続人の特定調査】)
これらの基礎的な調査作業(法定相続人の特定調査、相続財産調査)は相続人の方自らの力で専門家の手を借りず行いきることももちろん可能です。
(民法を始めとした相続関係法令をそれなりによく理解していて、ややもすると煩雑な相続手続きに充分な時間を割く余裕のある方であれば。)
ただ、行政書士を始めとした専門家に一定の作業をお任せいただくことで、よりスムーズに手続きを進められますし、お客様において安心感や心強さを感じていただけるものと思います。
お気軽にご連絡ください
( お困りごと内容によりましては、当事務所で承れない事案もございます )
例えば、 訴訟 (やそれに準じた⾼度な交渉) を通じた問題解決が不可避的な段階にまで至っている 法的紛争事案【※1】については、その問題解決のために必要な書類を行政書士が (反復継続して行う業務として) 作成することは原則できません。
ただし、行政庁あて許認可申請をした際での (不利益処分等に関する) 抗弁の陳述や、ADR法に基づく手続きとして認められる場合については、この限りでありません。
また、裁判所あての手続書類を作成することは、紛争性の有無を問わずできません。
その他、不動産等に関する登記手続書類 (法務局あて) を作成することはできません。
弁護士法及び司法書士法等による制約から、ご了承ください。
このような場合には、お客様のご要望次第で最寄りの司法相談窓口 (法テラス) 又は提携する他士業者等をご案内させていただきます。
【※1】協調的な話合いベースでの問題解決がもはや全く期待できそうにない事案
なお、放置すると地域の安全を脅かすような困った事態が発生している場合に、お客様において役所等あて通報書類 (情報共有書類) 作成をご希望の際には、行政書士でその作成作業をお手伝いできます。
( お客様が刑事事件・被害に直面している場合には、その事実を警察署等に知らせ地域の安全確保のため捜査を求める書類の作成・提出作業 ( 被害届等 ) について、行政書士でお手伝いできます。 )
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① 「面談希望 (対面相談)」「電話相談希望」を選択されたお客様には、具体的な希望日時を後程こちらからお伺いしております。 ② また、対面でのご相談・お打合せは、原則として当事務所 (千葉市中央区) でお受けしております。 ご要望次第で弊所の提携会議室を使いそこでお話をお伺いすることもできます。 ※ 提携会議室をご希望の場合、実費として一律4,000円をご負担ください。 |
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