お客様のご要望実現・お困りごとの円満解決を書類作成面からサポート
証拠としてきちんと残る内容証明郵便を送りたい方を、千葉でサポートしております。
多様な公務員経験を持つ行政書士が、ご要望次第でお客様のお困りごとを丁寧にお伺いしたのち、客観的で的確な内容の書類を作成、発送作業までお手伝いいたします。
納得感のある文書づくりを目指す
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事務所の所在する千葉市を中心にお客様の想いにしっかり向き合います
男女関係やご近所関係、職場・学校・商取引関係での対人問題、売掛⾦(売買代⾦)・賃料・養育費等の不払いでお困りのお客様を、ご自身での問題の円満解決やトラブル回避の⼀助となる先⽅への「意思表⽰に関する書類」の作成・発送作業でサポート
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Point 01
お客様の想いを端的に見える化
お客様における以下のお困りごと・ご要望について、当事者間での懸案課題の情報共有(意見交換)・円満解決のために必要となる「意思表⽰に関する書類」の作成作業・書類発送作業をサポート。
① 私⼈間での権利義務に関する問題・不和
② ⾏政サービスや公共設備等に関する懸案事案
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Point 02
事前のご予約で土日祝日も対応
平日は仕事や家事等で忙しいという方もご安心ください。
事前のご予約で土日祝日もご相談をお受けしております。
また、事務所を構える千葉県内のお客様はもとより東京都など首都圏エリアほかのお客様をも対象として柔軟にご相談をお受けしております。
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Point 03
お客様の想いに向き合い⾒える化
複雑なご事情や経緯を抱えているお客様に対しては、時間をかけしっかりお話をお伺いしたうえで内容を整理し書類としておまとめします。
お客様との限られた打合せ時間のなかで⽬標をしっかり⾒定めたうえで、できる限りの適切なサービスを千葉県を始めとした 広域的エリアでご提供します。
千葉県ほか広域的エリアで個⼈や法⼈のお客様にお気軽にご相談いただける体制を整備
About
ささら行政書士事務所
住所 | 〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1 |
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電話番号 |
043-400-3146 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
sasarajimusho@kmhy.jp |
対⾯でのご相談は、お客様からの事前のご予約をもとに当事務所 (千葉市中央区) でお受けすることを基本としています。
( 事前のご要望で当⽅の提携会議室を使いご相談をお受けすることもできます。)
裁判するのは費⽤負担が厳しい・弁護⼠に頼むほどの規模ではない、といったお客様のお悩みに行政書士で可能なサポートをご提案
ささら行政書士事務所のこだわり
事務所を構える千葉県をはじめ広域的エリアからのご依頼に対応
お客様が現在、ご近所からの騒音・異臭問題を始めとした迷惑行為にお困りでその対策をお探しである場合、まずはその問題を第三者的視点から客観的に文書化(通知書・要望書・協議申入書などを作成)したうえで先方に対し毅然とした態度で意思表示をすることで、事態が収束したり建設的な話合いの機会を得るきっかけとなる場合があろうかと思われます。
また、お客様がご近所不和のほか男女関係や職場・学校・商取引関係での対人問題を抱えていて、相手方に対しその解消を図るため何ごとかを告げたり申入れたりしたい場合は、
何月何日に間違いなくその意思表示をしたことの証拠となる「内容証明郵便による書面送付」の方法で行うことが後々役に立つ場合もあるでしょう。
離婚後での養育費の支払い遅延・未払い事案のほか、商取引の場面での賃料や売掛金の滞納・未払い事案などの金銭上の懸案問題は、債権者が決然とした態度で相手方に支払いを強く迫り、聞き入れられなければ裁判をも辞さない、といった強い意思と覚悟を記した「催告書」を内容証明郵便で相手方に送ることにより事態の好転をみるケースも少なくないようです。
ただその一方で、ただ、毅然とした意思表示を志す想いが高ずるあまり、当事者間での話し合いを充分に尽くさぬまま、相手方に対し拙速にあからさまな敵対的表現を用いてしまう場合には(裁判提起をほのめかす意思表示を早々としてしまう場合には)、
かえって本質的な問題解決(相互理解)にたどり着きづらくなってしまう、といったことも場合によってはあるようですので注意が必要です。
弊所では、お客様のご要望に即した客観的な文書作成支援・発送作業を代行しております。
お客様の強い意思を毅然とした文面で先方にはっきり伝えることは、問題の円満解決やトラブル予防の⼀助になることが期待されます。
また、「意思表示に関する書類」はもちろんお客様ご本人でも書ける書類ですが、⽇頃からこうした書類を書き慣れていない場合、思いのほか時間と労⼒を要することがあります。
先⽅に伝わり易い表現で丁寧に分かり易く整理=ロジカルに⾒える化した納得感のある書類をお望みでしたらぜひ当事務所へお問合せください。
また、当事務所では効率追求に重きを置いた⽐較的リーズナブルな価格帯での各種通知書作成サービスにも⼒を⼊れています。
例えば、⽐較的定型的な書類作成分野(催告書類の作成など)においては、精査した定型的な⽂書フォーマットをいくつか当⽅でご⽤意しそれをお客様のご要望に応じ簡易的にカスタマイズ対応するなど、努⼒と⼯夫を重ねながら業務効率化を⽇々図っております。
千葉県・東京都ほかの広域的地域からのお問合せに対応しており、ご予約のうえお気軽にご相談いただけます。
⾯談でのご相談は、当事務所(千葉市中央区)でお受けするほか、お客様のご要望次第で東京都内及びその近郊に複数あります提携会議室を使いそこでお受けすることもできます。(JR線等の主要駅から徒歩圏内)
まずはお気軽にお問合せください。
お気軽にご連絡ください
( お困りごと内容によりましては、当事務所で承れない事案もございます )
例えば、 訴訟 (やそれに準じた⾼度な交渉) を通じた問題解決が不可避的な段階にまで至っている 法的紛争事案【※1】については、その問題解決のために必要な書類を行政書士が (反復継続して行う業務として) 作成することは原則できません。
ただし、行政庁あて許認可申請をした際での (不利益処分等に関する) 抗弁の陳述や、ADR法に基づく手続きとして認められる場合については、この限りでありません。
また、裁判所あての手続書類を作成することは、紛争性の有無を問わずできません。
その他、不動産等に関する登記手続書類 (法務局あて) を作成することはできません。
弁護士法及び司法書士法等による制約から、ご了承ください。
このような場合には、お客様のご要望次第で最寄りの司法相談窓口 (法テラス) 又は提携する他士業者等をご案内させていただきます。
【※1】協調的な話合いベースでの問題解決がもはや全く期待できそうにない事案
なお、放置すると地域の安全を脅かすような困った事態が発生している場合に、お客様において役所等あて通報書類 (情報共有書類) 作成をご希望の際には、行政書士でその作成作業をお手伝いできます。
( お客様が刑事事件・被害に直面している場合には、その事実を警察署等に知らせ地域の安全確保のため捜査を求める書類の作成・提出作業 ( 被害届等 ) について、行政書士でお手伝いできます。 )
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① 「面談希望 (対面相談)」「電話相談希望」を選択されたお客様には、具体的な希望日時を後程こちらからお伺いしております。 ② また、対面でのご相談・お打合せは、原則として当事務所 (千葉市中央区) でお受けしております。 ご要望次第で弊所の提携会議室を使いそこでお話をお伺いすることもできます。 ※ 提携会議室をご希望の場合、実費として一律4,000円をご負担ください。 |