リーズナブルなサービスを千葉でご提供

 未払い債務の支払いを促す「催告書」の作成代行サービスを千葉で行っております。


 書面作成のプロである行政書士が書類作成・先方への発送を代行いたしますので、お客様が費やす時間や労力を大幅に省き問題解決に向けた一歩を踏み出すことができるものと思います。


催告案件を多く抱える事業者様にも対応

  • いいねの手のアイコン (1)

    外部化

    お客様の⼿を

    煩わさず進捗

  • 花アイコン4

    見える化

    切実な想いを

    的確に文章化

  • 明るさアイコン

    時短

    お客様の⾃由

    時間を創出

ダウンロード (12)

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ご要望に応じ状況・経緯を細かくお伺いします

的確でリーズナブルな各種「通知書」作成サービスを始めとして、お客様の利便性を追求したサービスを千葉市ほかでご提案

  • Point 01

    定型⽂例からのカスタマイズ対応

     (当⽅でご⽤意している) 定型⽂例フォーマットの空欄部に当てはめる字句・数字をお客様からご提⽰いただくことで、当⽅で書類作成できます。

     なお、定型⽂例表現 (⾔い回し) の軽微な改変要望は、原則として追加料⾦なしで対応可能です。

  • Point 02

    ご事情に即したオリジナル文案作成

     複雑な態様・経緯を持つ案件などについては、不払いに⾄った具体的な経過を当⽅から詳しくお伺いするなどし、それぞれのケースに最適な内容表現の催告書類として⼀から丁寧に⽂案作成いたします。

  • Point 03

    丁寧な事前説明

     当事務所(千葉市中央区)でご相談・お打合せを受ける場合、 原則として初回相談料は無料です。ご予約のうえでお気軽にご相談いただけます。

     千葉県・東京都など首都圏エリアほかのお客様を中⼼に広域的に対応しており、丁寧な事前説明に努めております。

千葉県ほか広 域的エリアで個⼈や法⼈のお客様にお気軽にご相談いただける体制を整備

About

ささら行政書士事務所

住所

〒260-0014

千葉県千葉市中央区本千葉町15-1

電話番号

043-400-3146

043-400-3146

営業時間

9:00~19:00

E-Mail

sasarajimusho@kmhy.jp


 対⾯でのご相談は、お客様からの事前のご予約をもとに当事務所 (千葉市中央区) でお受けすることを基本としています。



( 事前のご要望で当⽅の提携会議室を使いご相談をお受けすることもできます。)


お客様のお困りごとのご自身による円満解決を書類作成作業面からサポート

ささら行政書士事務所のこだわり

文書作成や提出に関する煩雑な業務を千葉近郊で代行

 例えば、お客様がご近所からの騒音・異臭を始めとした迷惑行為に現在お困りでその対策をお探しである場合、まずはその問題を第三者的視点から客観的に文書化(通知書・要望書・協議申入書などを作成)したうえで先方に対し毅然とした態度で意思表示をすることで、事態が収束したり建設的な話合いの機会を得るきっかけとなることがあるかもしれません。


 また、お客様がご近所不和のほか男女関係や職場・学校・商取引関係での対人問題を抱えていて、相手方に対しその解消を図るため何かを告げたり申入れたりしたい場合は、


何月何日に間違いなくかくかくしかじかの意思表示をした、という証拠となる「内容証明郵便による書面送付」の方法で行うことが、長い目で見て役立つ場合があろうかと思います。


 さらに、養育費・婚姻費用の⽀払遅延・未払い事案のほか、賃料や売掛⾦の滞納・未払い事案などを抱えているお客様がもしいらっしゃいましたら、その債務の⽀払いを先方に強く迫る「催告書」の作成・送付作業を必要に応じ弊所へご依頼いただければと思います。


 ただその一方で、ただ、毅然とした意思表示を志す想いが高ずるあまり、当事者間での話し合いを充分に尽くさぬまま、相手方に対し拙速にあからさまな敵対的表現を用いてしまう場合には(裁判提起をほのめかす意思表示を早々としてしまう場合には)、


かえって本質的な問題解決(相互理解)にたどり着きづらくなってしまう、といったことも場合によってはあるようですので注意が必要です。


 「マンションの上階からと思われる不愉快な物音にウンザリしている」「家賃が長い期間滞納されている」「商品を送ったのに代金が支払われなくて困っている」といったお困りごとを抱えていらっしゃるお客様を、問題の円満解決に必要な書類作成作業やその書類の発送作業面からサポートいたします。


 「要望書」や「催告書」に代表される「意思表⽰に関する書類」はもちろんお客様ご本⼈でも書ける書類ですが、⽇頃からこうした書類を書き慣れていない場合、思いのほか時間と労⼒を要することがあります。


 先⽅に伝わり易い表現で整理した納得感のある書類をお望みでしたらぜひ当事務所へお問合せください。


 また、お困りごとの解消を目的として「要望書・催告書」を送付したのち、先⽅から一部譲歩してくれるなら善処する・分割⽀払いなら可能、などといった意向をお客様ご⾃⾝において取り付け合意に⾄った場合には、その⼝約束の内容を書⾯(合意書・協議書)として残しておくお⼿伝いを当事務所で承ることも可能です。


 複雑な事情・経緯を持つ問題事案の場合には、あらかじめ⾯談をご予約いただいたうえでお客様にご持参いただく関係資料類をもとに詳しくお話をお伺いできればと思います。


 公務員実務経験のある⾏政書⼠が、的確な⽂書を作成できるよう限られた時間の中でご要望内容をしっかりお伺いします。


 メール・ファックス・電話・郵便のみで対応できる事案であれば、全国対応できる場合もございます。


 まずはお気軽に、お電話やご相談フォーム等からご連絡ください。


お気軽にご連絡ください

( お困りごと内容によりましては、当事務所で承れない事案もございます )




 例えば、 訴訟 (やそれに準じた⾼度な交渉) を通じた問題解決が不可避的な段階にまで至っている 法的紛争事案【※1】については、その問題解決のために必要な書類を行政書士が (反復継続して行う業務として) 作成することは原則できません。


 ただし、行政庁あて許認可申請をした際での (不利益処分等に関する) 抗弁の陳述や、ADR法に基づく手続きとして認められる場合については、この限りでありません。


 また、裁判所あての手続書類を作成することは、紛争性の有無を問わずできません。


 その他、不動産等に関する登記手続書類 (法務局あて) を作成することはできません。


 弁護士法及び司法書士法等による制約から、ご了承ください。


 このような場合には、お客様のご要望次第で最寄りの司法相談窓口 (法テラス) 又は提携する他士業者等をご案内させていただきます。


 【※1】協調的な話合いベースでの問題解決がもはや全く期待できそうにない事案




 なお、放置すると地域の安全を脅かすような困った事態が発生している場合に、お客様において役所等あて通報書類 (情報共有書類) 作成をご希望の際には、行政書士でその作成作業をお手伝いできます。


 (  お客様が刑事事件・被害に直面している場合には、その事実を警察署等に知らせ地域の安全確保のため捜査を求める書類の作成・提出作業 ( 被害届等 ) について、行政書士でお手伝いできます。




営業時間 9:00~19:00

ご相談・ご依頼フォーム

Contact

 以下の必須入力項目をご確認のうえ送信ください。

  ※   印の項目は必須入力です。


① 「面談希望 (対面相談)」「電話相談希望」を選択されたお客様には、具体的な希望日時を後程こちらからお伺いしております。

②  また、対面でのご相談・お打合せは、原則として当事務所 (千葉市中央区) でお受けしております。
 
 ご要望次第で弊所の提携会議室を使いそこでお話をお伺いすることもできます。

 ※ 提携会議室をご希望の場合、実費として一律4,000円をご負担ください。