納得感のある陳情書類の作成・提出サービスを千葉・東京ほかでご提供
行政へ意見や要望を伝える陳情書の作成・提出作業を、千葉・東京ほかで承っております。
相談者様の切実な想いにしっかりと向き合う行政書士として、具体的な事情・状況・経緯を丁寧に伺い整理したうえで、お客様の想いが先方に無理なく伝わる的確で分かり易い文面で書類作成いたします。
文書の作成から提出までお任せ
check!
納得感のある陳情書類を国や地方の役所へ提出
様々な要望を行政へ伝える陳情書の作成・提出手続きを千葉で承っております
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Point 01
役所の担当官に伝わり易い文面作成
当事務所の代表は千葉県出⾝、農林⽔産省の出先機関で多様な⾏政事務に22年間従事した経験を土台に、ある程度勘どころを押さえた効果的な陳情書⽂⾯の作成ができます。
(公務員経験を持たない他の一般的な⾏政書⼠さんと⽐べた場合でのアピールポイント)
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Point 02
複雑な事案も丁寧に整理・⾒える化
お客様の切実な想いを限られた時間のなかでしっかり聞き取らせていただきます。
例え複雑な経緯を持った事案であっても分かり易く客観的に整理=ロジカルに⾒える化したうえで納得感のある陳情書類として作成・提出できます。
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Point 03
陳情の⼿応えを実感できる⽀援対応
お客様が陳情書を役所あて直接提出される場合には、事案を所管する部署の担当官に対し陳情概要の口頭説明 (簡単な⾯談) の機会を当⽅で設けられる場合があります。 (30分前後)
ご要望に応じ当⽅で予め⽇程調整・予約します。
※ 議会あて陳情書提出の場合は⾮対応
千葉県・東京都ほか広域的エリアで個⼈や法⼈のお客様にお気軽にご相談いただける体制を整備
About
ささら行政書士事務所
住所 | 〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1 京成千葉中央ビル3階 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
043-400-3146 |
FAX番号 | 043-332-9202 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
sasarajimusho@kmhy.jp |
対⾯でのご相談は、お客様からの事前のご予約をもとに当事務所 (千葉市中央区) でお受けすることを基本としています。
( 事前のご要望で、都内及びその近郊に複数ある当⽅の提携会議室を使いご相談をお受けすることもできます。[JR線等の主要駅から徒歩圏内] )
陳情書作成を得意分野とする行政書士が効果的な陳情文書作成を支援
ささら行政書士事務所のこだわり
「もしかしてあなたは、黙
っていても社会はきっとよくなるはず・・・・・、と思っていませんか?」
行政サービスやインフラに関する不満やご要望などはございませんか。
もしご不満やご要望がある場合、地域住民や地域に根差す事業者の方自らが国や地方の役所に対して積極的に働きかけていくこともときには必要です。
そうした行政当局への陳情の際に必要になる要望書類作成作業・提出手続きに関してのサポートを千葉県・東京都など首都圏地域ほかのお客様を対象に行っております。
お住まいの地域で安心安全に生活していきたい、子供たちの将来のためによりよい環境を作っていきたい、といったお客様の切実な想いに向き合いサポートいたします。
公務員実務経験のある行政書士が、的確な文書を作成できるよう限られた時間の中でご要望内容をしっかりお伺いしいます。
特に複雑な事情・経緯を持つため、ご相談・ご依頼案件などの場合には、あらかじめ⾯ 談をご予約いただいたうえでお客様にご持参いただく関係資料類をもとに詳しくお話をお伺いできればと思います。
お客様のお困りごとにしっかりと向き合い、多年の公務員実務経験を持つ行政書士ならではの文書作成対応で、確かな納得感をもった切実な要望がしっかり先方に伝えられるよう努めています。
老朽化した公共施設に不安を感じる地域住民の方や自治会・各種組合役員の方、不法投棄が常習化している地域の対策、危険な交差点に関することや学校給食のあり方など様々な案件でご不安をお持ちのお客様のご要望に対し、当事務所が「陳情書類」作成作業面からサポートいたします、ご予約のうえお気軽にご相談ください。
費⽤⾯でご不安のある⽅は、お近くにお住まいの⽅やご友⼈と共同出費という形をとるなど、連名でのご依頼も歓迎いたします。
お気軽にご連絡ください
( お困りごと内容によりましては、当事務所で承れない事案もございます )
例えば、 訴訟 (やそれに準じた⾼度な交渉) を通じた問題解決が不可避的な段階にまで至っている 法的紛争事案【※1】については、その問題解決のために必要な書類を行政書士が (反復継続して行う業務として) 作成することは原則できません。
ただし、行政庁あて許認可申請をした際での (不利益処分等に関する) 抗弁の陳述や、ADR法に基づく手続きとして認められる場合については、この限りでありません。
また、裁判所あての手続書類を作成することは、紛争性の有無を問わずできません。
その他、不動産等に関する登記手続書類 (法務局あて) を作成することはできません。
弁護士法及び司法書士法等による制約から、ご了承ください。
このような場合には、お客様のご要望次第で最寄りの司法相談窓口 (法テラス) 又は提携する他士業者等をご案内させていただきます。
【※1】協調的な話合いベースでの問題解決がもはや全く期待できそうにない事案
なお、放置すると地域の安全を脅かすような困った事態が発生している場合に、お客様において役所等あて通報書類 (情報共有書類) 作成をご希望の際には、行政書士でその作成作業をお手伝いできます。
( お客様が刑事事件・被害に直面している場合には、その事実を警察署等に知らせ地域の安全確保のため捜査を求める書類の作成・提出作業 ( 被害届等 ) について、行政書士でお手伝いできます。 )
ご相談・ご依頼フォーム
Contact
以下の必須入力項目をご確認のうえ送信ください。
※ 印の項目は必須入力です。
① 「面談希望 (対面相談)」「電話相談希望」を選択されたお客様には、具体的な希望日時を後程こちらからお伺いしております。 ② また、対面でのご相談・お打合せは、原則として当事務所 (千葉市中央区) でお受けしております。 ご要望次第で東京都内及びその近郊に複数ある当方の提携会議室を使いそこでお話をお伺いすることもできます。 ( JR線等の主要駅から徒歩圏内 ) ※ 都内及びその近郊の提携会議室をご希望の場合、実費として一律4,000円をご負担ください。 |
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