お客様の切実な問題意識を官公署へ橋渡しするお⼿伝い
国や地方公共団体等に要望を伝える請願書を作成しており、千葉県を始め東京都など首都圏地域ほかからのご相談を歓迎しております。
多年の公務員経験を持つ行政書士が文案作成しておりますので、先方に納得感をもってしっかり伝わる文書づくりができます。
有志の方の声を客観的な表現のもと整理・見える化
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ポイントを押さえた文書づくり
意見や要望が伝わり易い的確な陳情書・請願書作成を千葉で行っています
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Point 01
過不足なくメリハリある⽂案作成
当事務所の代表は千葉県出⾝、農林⽔産省の出先機関で多様な⾏政事務に22年間従事した経験があります。ある程度勘どころを押さえた効果的な陳情書・請願書文案の作成 (公務員経験の無い他の同業者さんとは一味違う) ができます。
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Point 02
同志の方と連名でのご依頼も歓迎
⾏政書⼠に頼むのは費⽤が⾼くつくとお感じになられる⽅ は、おひとりで全額費⽤負担するのでなくご近所の⽅で集い共同出費するなど連名でご依頼いただくこともできます。
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Point 03
事前のご予約で⼟⽇祝⽇のご相談にも対応
平⽇は仕事や家事で忙しいという⽅もご安心ください。
事前のご予約で⼟⽇祝⽇もご相談いただけます。
事務所を構える千葉県はもとより、東京都など首都圏地域ほかのお客様を対象にサポートしております。
千葉県・東京都ほか広域的エリアで個⼈や法⼈のお客様にお気軽にご相談いただける体制を整備
About
ささら行政書士事務所
住所 | 〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1 京成千葉中央ビル3階 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
043-400-3146 |
FAX番号 | 043-332-9202 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
sasarajimusho@kmhy.jp |
対⾯でのご相談は、お客様からの事前のご予約をもとに当事務所 (千葉市中央区) でお受けすることを基本としています。
( 事前のご要望で、都内及びその近郊に複数ある当⽅の提携会議室を使いご相談をお受けすることもできます。[JR線等の主要駅から徒歩圏内] )
多年の公務員経験ある⾏政書⼠が幅広い地域のお客様のご要望に対応
ささら行政書士事務所のこだわり
お客様が持つお困りごとの実情・実態を客観的に見える化
お客様のご事情に寄り添った請願書の作成を行っており、公務員経験のある行政書士が丁寧にお話をお伺いいたします。
お客様の切実な想いにしっかり向き合い、的確で客観的な表現の先⽅に伝わり易い文案としておまとめします。
対⾯でのご相談・お打合せは、当事務所 (千葉市中央区) でお受けすることを基本としていますが、お客様のご要望次第で東京都内及びその近郊に複数ある当方の提携会議室を使いそこでお話をお伺いすることもできます。
事前のご予約で土日祝日も対応いたします。
われわれ国⺠は、誰もが⽂書によって国または地⽅公共団体の議会・役所に対し公共的な事柄についての希望を述べる権利を持っています。
( 憲法第16条:請願法などの規定により保障されています。 )
⼦育てや教育、福祉、学校給食制度のような⾝近な問題から安全保障や憲法に関することなど、様々な要望や意見などを請願書に託し、官公署に対して意⾒を述べられます。
請願書の様式には⼀定の形式的要件があるものの、書類の作成・提出は当事者ご本⼈⾃らが⾃前で⾏うことももちろん可能です。
ただ、請願・陳情⽂案作成の専門家に作業をお任せいただくことで、客観的で的確な表現の納得感ある書⾯を無理なくスムーズにお作りすることができます。
ところで「請願書」と似たものに「陳情書」と呼ばれるものがあります。
どちらも国や地方公共団体等に意見や要望を伝える文書のことですが、
「請願書」が「陳情書」と異なる主な点は、「請願書」は国や地方公共団体の議会へ提出するもので、受理される条件として議員の方からの賛同(署名)が必要である点が挙げられます。
(各地方公共団体で多少取扱いは異なります。)
当事務所では「請願書」に関しては文案作成のみを承っております。
請願書が議会で受理されるための前提条件となります「議員の方から請願趣旨への賛同を得る」といった取り組み自体はサポートしておりません。
ですので、議員の方との間での必要な交渉等は、すべてお客様ご自身で行っていただく必要があります。
議員の方から請願趣旨への賛同を得るためには、その前段として街頭での署名集め活動などを通じ請願趣旨への賛同者を⼀定数集めて、その請願内容の公益性を裏付けておくことが効果的な場合もあろうかと思われます。
そうした街頭での署名集め活動⽤の⽂案としても当⽅の請願書類⽤⽂案をお使いいただけるものかと思います。
特に複雑な事情・経緯を持つため、ご相談・ご依頼案件などの場合には、あらかじめ⾯ 談をご予約いただいたうえでお客様にご持参いただく関係資料類をもとに詳しくお話をお 伺いできればと思います。
文案を作成するうえで基本となる表現方法や押さえるべきポイントなどを概ね把握している書類作成の専門家に依頼することで、お客様の貴重な時間と手間を費やさずとも客観的に整理された先方に的確に伝わり易い文案を仕上げることができます。
⽼朽化した公共施設に不安を感じる地域住民の方や自治組織役員の方、不法投棄が常習化している地域の対策、危険な交差点に関することや学校給⾷のあり⽅など地域的な懸案問題について不安を抱えている方はいらっしゃいませんか。
そのようなお客様は一度、専門家のサポートのもと陳情書・請願書文案の作成をご検討されてみてはいかがでしょうか。
お気軽にご連絡ください
( お困りごと内容によりましては、当事務所で承れない事案もございます )
例えば、 訴訟 (やそれに準じた⾼度な交渉) を通じた問題解決が不可避的な段階にまで至っている 法的紛争事案【※1】については、その問題解決のために必要な書類を行政書士が (反復継続して行う業務として) 作成することは原則できません。
ただし、行政庁あて許認可申請をした際での (不利益処分等に関する) 抗弁の陳述や、ADR法に基づく手続きとして認められる場合については、この限りでありません。
また、裁判所あての手続書類を作成することは、紛争性の有無を問わずできません。
その他、不動産等に関する登記手続書類 (法務局あて) を作成することはできません。
弁護士法及び司法書士法等による制約から、ご了承ください。
このような場合には、お客様のご要望次第で最寄りの司法相談窓口 (法テラス) 又は提携する他士業者等をご案内させていただきます。
【※1】協調的な話合いベースでの問題解決がもはや全く期待できそうにない事案
なお、放置すると地域の安全を脅かすような困った事態が発生している場合に、お客様において役所等あて通報書類 (情報共有書類) 作成をご希望の際には、行政書士でその作成作業をお手伝いできます。
( お客様が刑事事件・被害に直面している場合には、その事実を警察署等に知らせ地域の安全確保のため捜査を求める書類の作成・提出作業 ( 被害届等 ) について、行政書士でお手伝いできます。 )
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① 「面談希望 (対面相談)」「電話相談希望」を選択されたお客様には、具体的な希望日時を後程こちらからお伺いしております。 ② また、対面でのご相談・お打合せは、原則として当事務所 (千葉市中央区) でお受けしております。 ご要望次第で東京都内及びその近郊に複数ある当方の提携会議室を使いそこでお話をお伺いすることもできます。 ( JR線等の主要駅から徒歩圏内 ) ※ 都内及びその近郊の提携会議室をご希望の場合、実費として一律4,000円をご負担ください。 |