まずはご依頼フォームやお電話、FAX等でお問合せください。
千葉を始め東京など首都圏エリアほかにご所在のお客様に対応
農地の所有権移転・転用・貸付の際には、農業委員会 (市区町村) 等への届出や許可申請手続きが必要です。
ささら行政書士事務所では、公務員履歴を持つ行政書士がその経験を土台に、届出・申請手続書類の作成作業・提出手続をお手伝いいたします。
( 当事務所の代表は、農林水産省の出先機関で多様な行政事務に22年間従事。 )
お客様の想いに向き合い、限られた打合せ時間内で目標をしっかり見定め的確に業務実施します
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役所等への手続書類作成、申請手続きを代理
農地移転・農地転用・農地貸付ほか (農地法関係手続き) の許可を受ける際に必要な農業委員会等への届出や申請手続書類の作成及びその提出手続きの代理を、千葉県内はもとより東京都など首都圏地域ほかで承っております
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Point 01
丁寧な事前説明
ご相談は当事務所(千葉市中央区)のほか、東京近郊ほかにあります提携会議室を使いそこでお受けすることもできます。
千葉県内はもとより東京都など首都圏地域ほかのお客様に対応しており、丁寧な事前説明に努めております。
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Point 02
お客様毎のご事情に
即した対応力複雑な事情・経緯を持つご相談・ご依頼案件などの場合には、あらかじめ面談をご予約いただいたうえでお客様にご持参いただく関係資料類をもとに詳しくお話をお伺いできればと思います。
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Point 03
農地に関する様々な
手続きに対応当事務所代表は千葉県出⾝。多年の公務員経験を⼟台として、お客様の切実な想いにしっかりと向き合い、書類作成作業や⼿続⾯からお客様における問題解決をお⼿伝いします。
千葉・東京近郊のお客様にお気軽にご相談いただける体制を整備
About
ささら行政書士事務所
住所 | 〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1 京成千葉中央ビル3階 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
043-400-3146 |
FAX番号 | 043-332-9202 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
sasarajimusho@kmhy.jp |
対⾯でのご相談は、お客様からの事前のご予約をもとに当事務所 (千葉市中央区) でお受けすることを基本としています。
( 事前のご要望で、都内及びその近郊に複数ある当⽅の提携会議室を使いご相談をお受けすることもできます。[JR線等の主要駅から徒歩圏内] )
多年の公務員経験を土台に農地法関係手続書類を作成します
ささら行政書士事務所のこだわり
千葉市中央区に事務所を構え、行政手続書類の作成作業・提出手続きをサポート
当事務所は、農地法関係での各種申請⼿続サポートのほか、役所・銀行あて相続手続き、⾏政サービスに関する陳情・請願、私⼈間での権利義務に関するお困りごとの予防・ご⾃⾝による円満解決などについて、書類作成作業・申請等⼿続⾯からお客様をサポートしております。
複雑な事情・経緯を持つご相談・ご依頼案件などの場合には、あらかじめ⾯談をご予約いただいたうえでお客様にご持参いただく関係資料類をもとに詳しくお話をお伺いできればと思います。
『 使っていない農地に家を建てたい 』『 農業を引退したので、他の用途で土地を活用していけるようにしたい 』といった農地転用に関する許可申請書類作成・申請手続きに関するご相談や
『 持て余す相続農地があり、信頼できそうな誰かの手で営農継続(土地管理)してもらいたい 』『 実は持て余している荒廃農地があり、周辺農家から迷惑がられているようなので何とかしたい 』といったご相談を千葉で承っております。
当事務所ではお客様の抱える個々のご事情にしっかりと向き合い、可能な範囲でのご相談に対応しております、農地転用など農地法関係申請手続きをお考えの際はどうぞお気軽にご予約のうえご相談ください。
お客様はご存じでしたでしょうか?
お客様が農地転用をお望みの場合、市区町村 農業委員会などに対し必要な届出や許可申請手続きを行う必要があって、無断で転用してしまうと農地法違反に問われる場合があることを。
また、最近になって相続した農地があるお客様において、その農地をご自身では管理しきれず今後遊休化する恐れがある場合、
先々その農地が荒廃してしまわぬよう、その懸案農地を「農地バンク ※1」に預け、「農地バンク」から「その地域の担い⼿農家」の⽅に期間を決めて貸し付けられる場合があることを。
※1) 各都道府県の「農地中間管理機構」
(ただ、都市部(市街化区域内)の一角にポツンとある狭小な農地などについては、ご自身の力で「市民農園」としての活用を検討できるケースはあるとしても、それを「農地バンク」に預け「その地域の担い手農家」による有効利用を願い出る、といったことは基本的に難しいです。)
さらに、お客様の中には『 既に遊休化した荒廃農地(耕作放棄農地)を持っているのだが、どう対処したらいいものか途方に暮れている 』という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そうした場合であっても「農地バンク」からの費用助成により耕作できる農地としての条件整備(除草作業等)をするなどしたうえで、その懸案農地を「農地バンク」に預託し、「農地バンク」から「その地域の担い手農家」の方に期間を決めて貸付けできる場合があることを、ご存じでしたでしょうか。(R6.4現在名称「遊休農地解消緊急対策事業」)
当事務所ではそうしたお客様のご相談にも応じております。
なお原則、農地法関係手続きで必要な書類は、お客様にしか知りえない内容以外、すべてお客様に代わり当事務所でそろえ代理作成できます。
ただ、例えば農地転用許可申請の場合、申請の基礎となる「事業計画の概要」に関する情報等についてはあらかじめお客様からご提示いただく必要がございます。
また、お客様所有農地の転⽤可否について、申請手続きに先立ち当⽅からする農業委員会事務局(市区町村等)への事前照会・事前協議の段階で、その農地の立地状況・周辺状況等に照らし明らかに許可がおりる⾒込み無しとの公算が事務担当者から⽰される場合、以降の申請⼿続きを断念せざるを得ない場合もございます。あらかじめご了承ください。
当事務所は、お客様のご要望に沿った内容で一連の作業をスムーズに進められるよう、書類作成・申請手続面からお客様をサポートいたします。
ご依頼の流れ
一例として、【農地転用許可申請手続きについての基本的なご依頼の流れ】を以下にお示しします。
※ なお、お客様が今後持て余すか既に持て余している農地の有効利用のため「農地バンク」経由で「その地域の担い手農家」あて貸付けをご希望になり、
その「農地バンク」あて仲介申出手続きを当事務所にご依頼いただきました場合には、以下にお示ししました流れとは基本的に異なる流れになります。
当事務所の「農地バンク」あて「遊休農地の預託手続きサポート」につきましては、その手続きの入り口部分のみを当事務所がお客様に代わって行うもので、
その後に予定されています相手方への具体的な貸付条件・貸付料金の設定に関する詳細な詰めの打合せ等は、お客様と「農地バンク」の事務担当者との間で直接行っていただくことを原則としております。
あらかじめご了承ください。
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STEP.1
お問合せ
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STEP.2
面談・打合せ
その後、ご要望次第で当事務所までおいでいただき、詳しい内容をお聞かせください。
面談は当事務所(千葉市中央区)でお受けするほか、お客様のご要望次第で東京都内及びその近郊にあります提携会議室(JR線等の主要駅から徒歩圏内)を使いそこでご相談をお受けすることもできます。
※ 東京都内及びその近郊の提携会議室を利用しての面談につきましては、実費相当額として一律4,000円を頂戴します。もちろん、STEP.1のお問合せ時点で詳しくお話を聞かせていただいても構いません。
申請手続代理(事前協議を含む)にかかる報酬・実費費用などについて、当事務所からご説明いたします。
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STEP.3
事前協議業務(の受任)
当事務所からの説明にご納得いただけました場合、「市区町村 農業委員会」への書類申請手続きに先立ち、事前に事務担当者に照会し、許可の見込みがある農地であるかどうかや今後許可を 得るにあたり必要な措置の有無などを確認します。
ただ、この時点で担当者から許可の見込みありとの意見が仮に得られたとしても、その後確実に許可に至るということまでが保証されるものではありません。(不許可となる場合もあり得ます。)
※ また、事前協議の段階で、許可の見込み全く無しとの見解が示された場合は、以降の申請手続きを断念せざるを得ない場合があるかと思います。あらかじめご了承ください。
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STEP.4
申請手続(の受任)
事前協議の結果をご報告し、ご要望次第で以降の申請手続きにかかる報酬お見積り額を確定のうえ、申請書類作成作業に着手いたします。
※ 申請手続きにあたっては最善を尽くしますが、問題なく許可されるかどうかは市区町村役場や都道府県庁での内部決裁次第となります。
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STEP.5
申請書類の作成作業
許可申請書類および添付書類を作成・整理します。
基本的に申請書類作成は当事務所が行いますが、お客様にしか入手し得ない添付書類や基礎情報類の提供につきましては、収集・作成作業についてご協力いただくこととなります。
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STEP.6
申請手続き・交付された許可証類の受領
提出書類一式の準備が整いましたら、速やかに申請いたします。
許可証類が交付されましたら、責任をもって受領いたします。
なお、許可については約2ヶ月、届出については約2週間程度の時間がかかります。 (申請時期によってはそれより長くかかる場合もあります。)
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STEP.7
許可証類のお届け
お客様に許可証類をお届けします。
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① 「面談希望 (対面相談)」「電話相談希望」を選択されたお客様には、具体的な希望日時を後程こちらからお伺いしております。 ② また、対面でのご相談・お打合せは、原則として当事務所 (千葉市中央区) でお受けしております。 ご要望次第で東京都内及びその近郊に複数ある当方の提携会議室を使いそこでお話をお伺いすることもできます。 ( JR線等の主要駅から徒歩圏内 ) ※ 都内及びその近郊の提携会議室をご希望の場合、実費として一律4,000円をご負担ください。 |