お客様に代わり、面倒な相続関係書類の作成・提出手続きを東京・千葉ほかでサポート
遺産分割協議書・遺言書作成のご要望のほか、行政機関・金融機関あての相続手続書類作成・提出サポートについて、事務所のある千葉市を拠点に承っております
CHECK!
多年の公務員経験を土台に東京・千葉ほかで相続・遺言関係手続きをお客様に代わりスムーズに行います
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POINT01
お客様毎のご事情に即した対応力
複雑な事情・経緯を持つご相談・ご依頼案件の場合には、あらかじめ面談をご予約いただいたうえでお客様にご持参いただく関係資料類をもとに詳しくお話をお伺いいたします。
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POINT02
安心のサポート体制をご用意
当事務所で相続手続書類を作成するのに伴い、不動産鑑定評価や所有権移転登記、相続税申告等が必要となるお客様にはご要望により対応する他士業者の手配をも承ります。
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POINT03
事前予約で土日祝日も対応
対面でのご相談・お打合せ場所につきましては、当事務所(千葉市中央区)のほか、お客様のご要望によりご指定のエリア付近で面談対応できるケースもございます。
(東京都内及びその近郊(JR線等の主要駅から徒歩圏内)にあります提携会議室を使いそこでご相談をお受けします。)
まずはお気軽にお問合せください。
Access
ささら行政書士事務所
住所 | 〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1 京成千葉中央ビル3階 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
043-400-3146 |
FAX番号 | 043-332-9202 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
sasarajimusho@kmhy.jp |
対⾯でのご相談は、お客様からの事前のご予約をもとに当事務所 (千葉市中央区) でお受けすることを基本としています。
( 事前のご要望で、都内及びその近郊に複数ある当⽅の提携会議室を使いご相談をお受けすることもできます。[JR線等の主要駅から徒歩圏内] )
相続(遺産分割)とはいったい何でしょうか?
相続とはいったい何でしょうか。
大切な人を亡くし気がめいっているなかでやらなければならない気が重くなるような手続きの数々でしょうか。
それとも、相続人が一堂に会し故人の生涯をしのびつつ今に残された財産・恵沢をありがたく頂戴し仲むつまじく分かち合う儀式でしょうか。
あるいは、故人の隠された過去に触れる機会であって、予期せぬ身寄りが新たに判明したり、緊迫感漂う遺産分割協議を余儀なくされたり、と相続人の方々の人生を大きく左右するかもしれないひとつの転換点ともいえる大切な変化の時期でしょうか。
相続のあり方は様々で、百人の故人がいれば、百通りの相続があると言われます。
では、悔いを残さない形で大きなトラブルなく相続手続きを進めていくためにはどうしたらいいのでしょうか。
ひとつの考え方として、各相続人が相続に関する基本的な知識やルールをあらかじめ理解したうえで、現状での互いの生活状況を充分に共有し、今後目指していきたい方向性について互いに話し合う機会を持つことがまず大切ではないでしょうか。
近親の方が亡くなられた場合、その方が残した財産は、可分なものであれば(民法で定められた)法定相続人の方々の間で原則として当然にその相続分に応じて分配され、不動産や金銭債務など不可分なものについては全相続人においてまずは遺産共有されます。
すなわち、可分な性質を持つ財産であるところの「現金」(家の中の金庫に保管されている金銭など)は、各相続人が持つ法定相続分に応じた権利を原則何らの協議を要せず各自単独で主張・行使できます。
その一方、「預貯金」(金融機関に対する「預貯金債権」)は、「現金」とは違い例え相続分に応じた権利主張であっても、その権利行使が認められるためには全員の同意が必要となります。
(ただ、遺産分割協議前において、当面のご自身の生活費や故人の平均的な葬儀費用にあてるためのお金が必要な場合は、民法第909条の2に基づき、例外的に各相続人が単独で金融機関に申し出てその分の預貯金を引き出すことができます。)
このように、相続人が複数人いらっしゃる場合には、原則として特定の相続人の一存で故人の預貯金を勝手に引き出して使ったり、財産を売却したりすることが当然にできるわけではありません。
例え故人と同居していた実の親子の間柄であったとしてもです。
相続人の方が故人の預貯金を引き出そうと銀行や郵便局を訪ねますと、まず銀行や郵便局の方から確認されることは、訪ねてきた者と故人との関係性を証明できる公的な書類を持参しているかどうかです。
また、他に相続人がいないかどうか、他のすべての相続人の承諾のもとに行おうとしている取引行為なのかなどを確認されることでしょう。
あらかじめ全ての相続人間で遺産分割のための協議を行い、そこで合意された内容を記した「遺産分割協議書」(全相続人の実印押印のあるもの)を作成していて、その協議に参加した各相続人が正当な相続人であることが分かる戸籍謄本類などとともに持参していれば、
銀行や郵便局の方において慎重に書類内容がチェックされ、問題がなければその相続人が相続した範囲内で預貯金の引き出し行為などが認められることになります。
ちなみに、正確な「遺産分割協議書」を作成するためには、まずその前段の作業として故人の出生時にまでさかのぼって全ての関係する戸籍記録類を調べ相続人資格のある者をもれなく特定し図式化するなどしておく必要があります。
また、個人が保有していた主だった財産を可能な限り正確に特定して「財産目録」として整理しておくことも必要です。
預貯金・有価証券や不動産については、各関係機関(金融機関・市区町村)に対しそれぞれ照会して、相続発生時点での現在高や固定資産税評価額等を調べることで遺産評価額の目安とすることができます。
ただ、財産調査作業を行う前提として、故人が契約していた金融機関はどことどこなのかといった情報や、どことどこの市区町村に土地・建物を保有しているのか、
といった基礎的・概括的な情報は、同居の親族の方などの手で故人の家の中をよく調べるなどしてあらかじめ特定しておいていただく必要があります。
そのほかにも、故人の所有登記名義にはなっていないものの真の所有者は故人である、という土地がどこか遠くにあったはず、といったおぼろげな記憶をご親族のどなたかがもしお持ちの場合には、
(その情報を相続人間で共有するとともに)それを裏付けるような土地売買契約書類などが故人の家の中に残されていないか、同居の親族の方の手でよく探すなどして、そこでもし土地の所在地番が分かれば該当する土地登記記録(土地登記簿謄本)を調べ所有登記名義人・住所を確認することで、その所有権移転の真偽:事実関係の検証ができて「財産目録」に記載できる、といった場合もあることでしょう。
こうして作成された「相続関係図」や「財産目録」をもとに民法上に定められた法定相続割合(標準的な配分割合)を踏まえ、各相続人ごとに具体的な相続分を決めるべく協議していくことになります。
ただ、そもそも故人が生前に書いた遺言(自筆証書遺言)が残されていないかを故人の書斎などを探すなどして確認することも忘れてはなりませんし、公証役場に預けられている遺言(公正証書遺言)がなかったかどうか、公証役場に対して照会(データベース検索)することも必要なことだろうと思われます。
もし遺言が残されていれば、基本的にはその内容に従って相続を進めることになります。
ただし、その遺言内容が(民法が一定の相続人に対して認めている最低限の相続分であるところの)「遺留分」を侵害する内容になっている場合には、後々当事者間でもめごとに発展する可能性もあります。
また、全ての相続人・受遺者が同意するならば、遺言に記された内容と違った内容の遺産分割協議を行うこともできます。
また、ここで気をつけるべき点としては、もし家の中で「封がされた遺言」(自筆証書遺言)を発見した場合には、その発見者の一存で慌てて封を切って内容を見てはいけない、ということとがあります。
封をされた遺言は、後々の相続人間でのトラブルを避けるため、家庭裁判所あて連絡して予約をとったうえで持ち込み、そこで封を切って内容を確認してもらう必要があります。(検認手続き)
この手続きを怠ると、故人からのせっかくの遺言の効力に疑いが生じるほか、罰金刑を科されることがあります。
一方、公証役場や法務局に遺言が預けられていた場合は、内容を不正に書き変えられたりする恐れがないため、遺言の存在が判明したとしてもそれを家庭裁判所に持ち込んで検認を受ける必要はありません。
ちなみに(故人の預金通帳の記録内容などから)故人が生前に銀行の貸金庫を契約していたことが分かる場合には、対応がやや難しくなりますが相続人の代表が必要な手続きを経て金庫を開扉し、遺言書が保管されていないかどうかの確認を試みた方がいいでしょう。
ただ、貸金庫内で「封がされた遺言」が見つかったとしても、慌ててその場で封筒の封印を切って、そこに書かれている遺言内容まで確認しようとしてはいけません。
家庭裁判所に持ち込み、そこで封を切って検認を受ける必要があります。
こうした一連の作業は、相続人の方自らの力で専門家の手を借りずともできる部分があるかと思います。
(民法を始めとした相続関係法令をそれなりによく理解していて、ややもすると煩雑な相続手続きに充分な時間を割く余裕のある方であれば。)
ただ、行政書士を始めとした専門家に一定の作業をお任せいただくことで、よりスムーズに手続きを進められますし、お客様において安心感や心強さを感じていただけるものと思います。
お気軽にご連絡ください
( お困りごと内容によりましては、当事務所で承れない事案もございます )
例えば、 訴訟 (やそれに準じた⾼度な交渉) を通じた問題解決が不可避的な段階にまで至っている 法的紛争事案【※1】については、その問題解決のために必要な書類を行政書士が (反復継続して行う業務として) 作成することは原則できません。
ただし、行政庁あて許認可申請をした際での (不利益処分等に関する) 抗弁の陳述や、ADR法に基づく手続きとして認められる場合については、この限りでありません。
また、裁判所あての手続書類を作成することは、紛争性の有無を問わずできません。
その他、不動産等に関する登記手続書類 (法務局あて) を作成することはできません。
弁護士法及び司法書士法等による制約から、ご了承ください。
このような場合には、お客様のご要望次第で最寄りの司法相談窓口 (法テラス) 又は提携する他士業者等をご案内させていただきます。
【※1】協調的な話合いベースでの問題解決がもはや全く期待できそうにない事案
なお、放置すると地域の安全を脅かすような困った事態が発生している場合に、お客様において役所等あて通報書類 (情報共有書類) 作成をご希望の際には、行政書士でその作成作業をお手伝いできます。
( お客様が刑事事件・被害に直面している場合には、その事実を警察署等に知らせ地域の安全確保のため捜査を求める書類の作成・提出作業 ( 被害届等 ) について、行政書士でお手伝いできます。 )
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① 「面談希望 (対面相談)」「電話相談希望」を選択されたお客様には、具体的な希望日時を後程こちらからお伺いしております。 ② また、対面でのご相談・お打合せは、原則として当事務所 (千葉市中央区) でお受けしております。 ご要望次第で東京都内及びその近郊に複数ある当方の提携会議室を使いそこでお話をお伺いすることもできます。 ( JR線等の主要駅から徒歩圏内 ) ※ 都内及びその近郊の提携会議室をご希望の場合、実費として一律4,000円をご負担ください。 |
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