対人トラブル対策や不払い債権の督促対応でお悩みの東京近郊のお客様を、その解消に向けた書類作成作業面からサポート

 お客様からのご要望次第で、定型文フォーマットをも活用したリーズナブルな各種通知書の作成及び内容証明郵便等での発送代行サービスを、事務所を構える千葉から承っております。


  • 喜怒哀楽 うれしい

    利便性

    効率化追求で

    お客様⽀援

  • いいねの手のアイコン (1)

    的確

    定型⽂活用と

    カスタマイズ

  • OKアイコン

    対応⼒

    複雑な経緯を

    も⾒える化

青空と草原 (アドビストック取得画像)_サイズ変更

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定型文例の活用・コストダウンをも追及

男女関係・ご近所関係・学校・職場・商取引関係でお困りの東京近郊のお客様を、その解消に役立てられる通知書・要望書・催告書類の作成作業面からサポート

  • Point 01

    事案に即して選べるサービス

     定型文フォーマットを用いた簡便でリーズナブルなものから個別聞き取りによるオリジナル文案まで、事案に応じて柔軟に対応します。

     東京近郊で騒音・異臭・ハラスメント・債務不払いなどの対人問題を円満解決すべく通知書類作成をご検討中のお客様はぜひお問合せください。

  • Point 02

    オリジナル文案も丁寧に作成

     複雑な内容・経緯を持つ事案につきましては、限られた時間の中でしっかりとご事情をお伺いし客観的で的確な表現で一から丁寧に文案作成します。

     "裁判するのは費⽤負担が厳しい" "弁護⼠に頼むほどの規模ではない" といったお客様のお悩みに行政書士でできる対応をご提案します。

  • Point 03

    事前予約で土日祝日も対応

     事前のご予約で土日祝日の面談もお受けしております。

     当事務所 (千葉市中央区) にお越しいただける場合には、原則として初回相談料がかかりません。

     事前のご要望で、都内及びその近郊に複数ある当⽅の提携会議室を使いご相談をお受けすることもできます。[JR線等の主要駅から徒歩圏内]

     (その場合、実費相当額として一律4,000円をご負担願います。)

東京近郊にお住まいの方が気軽にご相談できるような体制を整備

About

ささら行政書士事務所

住所

〒260-0014

千葉県千葉市中央区本千葉町15-1

電話番号

043-400-3146

043-400-3146

営業時間

9:00~19:00

E-Mail

sasarajimusho@kmhy.jp


 対⾯でのご相談は、お客様からの事前のご予約をもとに当事務所 (千葉市中央区) でお受けすることを基本としています。



( 事前のご要望で当⽅の提携会議室を使いご相談をお受けすることもできます。)


意思表示の問題でお困りの皆様の一助になる行政書士として的確な書類作成でお応え

ささら行政書士事務所のこだわり

千葉の事務所を拠点に東京近郊 (お客様ご所在地付近) での面談にも柔軟に対応

 専門家に文書作成を依頼すると高い費用がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれません。


 当事務所では、定型文フォーマットを活用したリーズナブルな催告書作成サービスを始め、複雑な事情・経緯を持つ事案を抱えたお客様向けの(丁寧な時間をかけた聞き取りによる)オリジナル文案作成サービスまで幅広く承っております。


 複雑な事情・経緯を持つ案件などの場合には、あらかじめ⾯談をご予約いただいたうえでお客様にご持参いただく関係資料類をもとに詳しくお話をお伺いできればと思います。


 公務員実務経験のある⾏政書⼠が、的確な⽂書を作成できるよう限られた時間の中でご要望内容をしっかりお伺いします。


 お客様が現在ご近所からの騒音・異臭等の迷惑行為にお困りでその対策をお探しである場合には、まずはその問題を第三者的視点から客観的に文書化(通知書・要望書・協議申入書などを作成)し、


それをもって相手方に毅然とした態度で意思表示することで、事態が収束したり建設的な話合いの機会を得るきっかけとなることがあるかもしれません。


 また、お客様がご近所不和のほか男女関係や職場・学校・消費者関係での対人問題を現在抱えていて、相手方に対しその解消を図るため何ごとかを告げたり申入れたりしたい場合は、


後日に間違いなくその意思表示をしたことの証拠となる「内容証明郵便による書面送付」の方法で行うことが、長い目で見て役立つ場合もあろうかと思われます。


 ただ、毅然とした意思表示を志す想いが高ずるあまり、当事者間での話し合いを充分に尽くさぬまま、相手方に対し拙速にあからさまな敵対的表現を用いてしまう場合には(裁判提起をほのめかす意思表示を早々としてしまう場合には)、 かえって本質的な問題解決(相互理解)にたどり着きづらくなってしまう、


といったことも場合によってはあるようですので注意が必要です。


 メール・ファックス・電話・郵便のみで対応できる事案であれば、全国対応できる場合もございます。


 まずはお気軽に、お電話やご相談フォーム等からご予約のうえご相談ください。




 「通知書」「要望書」「協議申入書」「催告書」などの送付後、先⽅からの「一部譲歩してもらえるなら応じる」「分割⽀払いなら可能」などといった意向をお客様ご⾃⾝で取り付け合意に⾄った場合には、その⼝約束の内容を文書化(合意書・協議書)して残すお⼿伝いをも弊所で承れます。


お気軽にご連絡ください

( お困りごと内容によりましては、当事務所で承れない事案もございます )




 例えば、 訴訟 (やそれに準じた⾼度な交渉) を通じた問題解決が不可避的な段階にまで至っている 法的紛争事案【※1】については、その問題解決のために必要な書類を行政書士が (反復継続して行う業務として) 作成することは原則できません。


 ただし、行政庁あて許認可申請をした際での (不利益処分等に関する) 抗弁の陳述や、ADR法に基づく手続きとして認められる場合については、この限りでありません。


 また、裁判所あての手続書類を作成することは、紛争性の有無を問わずできません。


 その他、不動産等に関する登記手続書類 (法務局あて) を作成することはできません。


 弁護士法及び司法書士法等による制約から、ご了承ください。


 このような場合には、お客様のご要望次第で最寄りの司法相談窓口 (法テラス) 又は提携する他士業者等をご案内させていただきます。


 【※1】協調的な話合いベースでの問題解決がもはや全く期待できそうにない事案




 なお、放置すると地域の安全を脅かすような困った事態が発生している場合に、お客様において役所等あて通報書類 (情報共有書類) 作成をご希望の際には、行政書士でその作成作業をお手伝いできます。


 (  お客様が刑事事件・被害に直面している場合には、その事実を警察署等に知らせ地域の安全確保のため捜査を求める書類の作成・提出作業 ( 被害届等 ) について、行政書士でお手伝いできます。




営業時間 9:00~19:00

ご相談・ご依頼フォーム

Contact

 以下の必須入力項目をご確認のうえ送信ください。

  ※   印の項目は必須入力です。


① 「面談希望 (対面相談)」「電話相談希望」を選択されたお客様には、具体的な希望日時を後程こちらからお伺いしております。

②  また、対面でのご相談・お打合せは、原則として当事務所 (千葉市中央区) でお受けしております。
 
 ご要望次第で弊所の提携会議室を使いそこでお話をお伺いすることもできます。

 ※ 提携会議室をご希望の場合、実費として一律4,000円をご負担ください。