地域住民の方や自治組織・各種組合役員の方のお困りごと解決をサポート

 各種公共施設や行政サービスの在り方について善処を強くお望みの場合には、お客様の切実な想いと現状の実態とが具体的にイメージし易い形で端的に書かれた陳情書類をどう作るかが重要です。


 公務員経験を持つ行政書士として、勘どころを押さえた役所あて陳情サービスで千葉・東京を始めとした幅広い地域のお客様の安心で快適な暮らしにご奉仕します。


農林水産省の出先機関で多様な行政事務に22年間従事した実績

  • OKアイコン

    経験知

    多様な公務員経験

    を⼟台に対応

  • 喜怒哀楽 うれしい

    ⾒える化

    お客様の想いを

    客観的に文案化

  • いいねの手のアイコン (1)

    対応⼒

    複雑な事情・経緯

    を持つ事案も歓迎

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行政任せでいいのか?とお考えの皆様に

地域住民の方々の切実なご要望を、実態に即した陳情書として東京近郊の行政機関へ提出できます

  • Point 01

    有志の⽅の問題意識を⾒える化

     行政サービスや公共インフラの現況にお困りでも、行政任せではいつ改善されるのか分かりません。

     東京ほかで行政サービスの改善に向けた陳情書の作成をご要望のお客様は、ご予約のうえお気軽にご相談ください。

     公務員履歴を持つ⾏政書⼠が的確で客観的な⽂案作成をお⼿伝いいたします。

  • Point 02

    実態を反映した心に響く文案作成

     多様な公務員経験を土台に持つ行政書士が、お客様の抱える "行政サービス・公共インフラ施設に関する懸案問題を早く何とかしたい" といった切実な想いを形にするお手伝いをいたします。

     限られた時間の中でしっかりとご事情をお伺いし、先方に実態が的確に伝わる書類としておまとめします。

  • Point 03

    お客者様の想いに向き合うサポート

     お客様が陳情書を役所あて直接提出される場合には、事案を所管する部署の担当官に対し陳情概要の口頭説明 (簡単な⾯談) の機会を当⽅で設けられる場合があります。 (30分前後)

     ご要望に応じ当⽅で予め⽇程調整・予約します。

    ※ 議会あて陳情書提出の場合は⾮対応

東京近郊にご所在の方がお気軽にご相談できる体制を整備

About

ささら行政書士事務所

住所

〒260-0014

千葉県千葉市中央区本千葉町15-1

京成千葉中央ビル3階

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電話番号

043-400-3146

043-400-3146

FAX番号 043-332-9202
営業時間

9:00~19:00

E-Mail

sasarajimusho@kmhy.jp


 対⾯でのご相談は、お客様からの事前のご予約をもとに当事務所 (千葉市中央区) でお受けすることを基本としています。


( 事前のご要望で、都内及びその近郊に複数ある当⽅の提携会議室を使いご相談をお受けすることもできます。[JR線等の主要駅から徒歩圏内] )


多様な公務員経験を持つ行政書士として幅広い地域のお客様に対応

ささら行政書士事務所のこだわり

地域のお困りごとを役所と情報共有するための作業をお手伝い

 私達は日頃様々な公共インフラや行政サービスの恩恵を受けながら生活しています。


 ただ近年、高度成長期に一斉に整備された公共施設が老朽化を迎え、崩壊しかけている道路設備・トンネルや河川設備・橋梁の存在が社会問題化しており、行政サービスのほころびが散見される状況にあるようにも見受けられます。


 このような中にあって、役所の人員不足や職員の定期的な人事異動に伴う後任者への懸案課題の引継ぎ不備などから、結果的に重要課題が放置されリスクが潜在化してしまう恐れは今も昔も少なからずあるものと思われます。


 また、因習的な⾏政サービスというものは、例えそれが旧態依然としたままの不便なも のであったとしても、ただ座して善処を待っているだけでは多くの場合一向に変わらないのではないでしょうか。


 当事務所の代表は、農水省の出先機関における多年の業務実務経験があり、役所の担当官に対して現場の切実な危機感が伝わる陳情書作りで志あるお客様をサポートいたします。


 東京近郊を始め幅広い地域で公共施設や行政サービスに関して役所への陳情をお考えの際は、ぜひ当事務所に文案作成をご依頼ください。


 ⾏政サービスやインフラ設備群は、地域社会の公益に資する公共的財産にあたります。


 ですのでその善処を促すための働きかけは、お客様の⼀⾝上の便宜のための働きかけと いった側⾯に留まるものでなく、その地域社会全体に対するひとつのボランティア活動と しても⼤変価値あるものと考えられます。


 また、そうした働きかけというものは、当の現代世代のみならず地域社会の将来世代で ある⼦供達に対してまで広くその影響が及ぶ可能性があることから、とりわけ慎重で的確 な⽂章表現を⽤いて⾏うことが求められるものだろうと思われます。


 当事務所は、お客様の切実な問題意識にしっかりと向き合い、お客様における円満解決 ・トラブル予防を必要な「意思表⽰に関する書類」作成作業⾯からお⼿伝いする⾏政書⼠ として千葉県・東京都を始めとした広域的エリアで活動しております。


 費⽤⾯でご不安のある⽅は、お近くにお住まいの⽅やご友⼈と共同出費という形をとる など、連名でのご依頼も歓迎します。


 まずはご予約のうえお気軽にご相談ください。

お気軽にご連絡ください

( お困りごと内容によりましては、当事務所で承れない事案もございます )




 例えば、 訴訟 (やそれに準じた⾼度な交渉) を通じた問題解決が不可避的な段階にまで至っている 法的紛争事案【※1】については、その問題解決のために必要な書類を行政書士が (反復継続して行う業務として) 作成することは原則できません。


 ただし、行政庁あて許認可申請をした際での (不利益処分等に関する) 抗弁の陳述や、ADR法に基づく手続きとして認められる場合については、この限りでありません。


 また、裁判所あての手続書類を作成することは、紛争性の有無を問わずできません。


 その他、不動産等に関する登記手続書類 (法務局あて) を作成することはできません。


 弁護士法及び司法書士法等による制約から、ご了承ください。


 このような場合には、お客様のご要望次第で最寄りの司法相談窓口 (法テラス) 又は提携する他士業者等をご案内させていただきます。


 【※1】協調的な話合いベースでの問題解決がもはや全く期待できそうにない事案




 なお、放置すると地域の安全を脅かすような困った事態が発生している場合に、お客様において役所等あて通報書類 (情報共有書類) 作成をご希望の際には、行政書士でその作成作業をお手伝いできます。


 (  お客様が刑事事件・被害に直面している場合には、その事実を警察署等に知らせ地域の安全確保のため捜査を求める書類の作成・提出作業 ( 被害届等 ) について、行政書士でお手伝いできます。




営業時間 9:00~19:00

ご相談・ご依頼フォーム

Contact

 以下の必須入力項目をご確認のうえ送信ください。


  ※   印の項目は必須入力です。


① 「面談希望 (対面相談)」「電話相談希望」を選択されたお客様には、具体的な希望日時を後程こちらからお伺いしております。

②  また、対面でのご相談・お打合せは、原則として当事務所 (千葉市中央区) でお受けしております。
 
 ご要望次第で東京都内及びその近郊に複数ある当方の提携会議室を使いそこでお話をお伺いすることもできます。
 ( JR線等の主要駅から徒歩圏内 )

 ※ 都内及びその近郊の提携会議室をご希望の場合、実費として一律4,000円をご負担ください。