多様な公務員経験を土台に東京近郊でお客様のお困りごとをサポート
官公署あて請願書の文案作成を東京・千葉を中心に承っております。
多年の公務員経験を持つ行政書士が、お客様の切実な想いにしっかり向き合い、的確で客観的な先方に伝わる請願書文面としておまとめします。
お客様の切実な問題意識を官公署へ橋渡しするお⼿伝い
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お客様のお困りごとの一助となる必要な書類文案作成でサポート
請願・ 陳情書作成を得意とする、公務員経験を持つ⾏政書⼠が、的確な⽂案作成でお客様をお手伝い
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Point 01
過不⾜なくメリハリある⽂案作成
当事務所の代表は、農林⽔産省の出先機関で多様な⾏政事務に22年間従事した経験があり、その経験を土台に、ある程度勘どころを押さえた効果的な請願書文案の作成ができます。
(役所勤務経験のない他の一般的な⾏政書⼠さんと⽐べてのアピールポイント)
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Point 02
事前のご予約で⼟⽇祝⽇も対応
平日は仕事や家事で忙しいという⽅もご安心ください。
事前のご予約で⼟⽇祝⽇もご相談いただけます。
事務所を構える千葉県を始め、東京都など首都圏地域ほかを対象にお客様をサポートしております。
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Point 03
同志の⽅と連名でのご依頼も歓迎
⾏政書⼠に頼むのは費⽤が⾼くつくとお感じになられる⽅は、 おひとりで全額費⽤負担するのでなく同志やご近所の⽅で共同出費するなど連名でご依頼いただくこともできます。
東京近郊にご所在のお客様がお気軽にご相談できる体制を整備
About
ささら行政書士事務所
住所 | 〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1 |
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電話番号 |
043-400-3146 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
sasarajimusho@kmhy.jp |
対⾯でのご相談は、お客様からの事前のご予約をもとに当事務所 (千葉市中央区) でお受けすることを基本としています。
( 事前のご要望で当⽅の提携会議室を使いご相談をお受けすることもできます。)
多様な公務員経験を土台にお客様の想いに向き合う⾏政書⼠です
ささら行政書士事務所のこだわり
事務所を構える千葉県のほか首都圏エリアで広域的に活動
われわれ国民は誰もが、文書によって国または地方の議会・役所に対し希望を述べる権利を持っています。
( 憲法第16条:請願法などの規定により保障されています。 )
子育てや教育、福祉やマイナンバー制度のような身近な問題から安全保障や憲法に関することなど、様々な要望や苦言などを請願書文面に託し、官公署に対して意見を述べられます。
請願書の様式には⼀定の形式的要件があるものの、書類の作成・提出は当事者ご本人自ら自前で行うことももちろん可能です。
ただ、請願・陳情文案作成の専門家に作業をお任せいただくことで、客観的な表現の納得感ある書類をスムーズにお作りすることができます。
ところで「請願書」と似たものに「陳情書」と呼ばれるものがあります。
どちらも国や地方公共団体等に意見や要望を伝える文書のことですが、
「請願書」が「陳情書」と異なる主な点は、「請願書」は国や地方公共団体の議会へ提出するもので、受理される条件として議員の方からの賛同(署名)が必要である点が挙げられます。
(各地方公共団体で多少取扱いは異なります。)
当事務所では「請願書」に関しては文案作成のみを承っております。
請願書が議会で受理されるための前提条件となります「議員の方から請願趣旨への賛同を得る」といった取り組み自体はサポートしておりません。
ですので、議員の方との間での必要な交渉等は、すべてお客様ご自身で行っていただく必要があります。
議員の方から請願趣旨への賛同を得るためには、その前段として街頭での署名集め活動などを通じ請願趣旨への賛同者を⼀定数集めて、その請願内容の公益性を裏付けておくことが効果的な場合もあろうかと思われます。
そうした街頭での署名集め活動⽤の⽂案としても当⽅の請願書類⽤⽂案をお使いいただけるものかと思います。
文案を作成するうえで基本となる表現方法や押さえるべきポイントなどを概ね把握している書類作成の専門家に依頼することで、お客様の貴重な時間と手間を費やさずとも客観的に整理された先方に的確に伝わり易い文案を仕上げることができます。
⽼朽化した公共施設に不安を感じる地域住民の方や自治組織役員の方、不法投棄が常習化している地域の対策、危険な交差点に関することや学校給⾷のあり⽅など地域的な懸案問題について不安を抱えている方はいらっしゃいませんか。
そのようなお客様は一度、専門家のサポートのもと陳情書・請願書文案の作成をご検討されてみてはいかがでしょうか。
複雑な事情・経緯を持つ事案などの場合には、お客様にご持参いただく関係資料類をもとに詳しくお話をお伺いできればと思います。
当事務所(千葉市中央区)会議室にお越しいただきお話をお伺いする場合には原則として初回相談料はかかりません。
ご予約のうえお気軽にご相談ください。
また、請願・陳情書類の作成作業に関するお困りごとについて、電話やメール等で簡単にお答えできること、⼀般論のご紹介でしたら無料相談とさせていただきます。
請願書類の作成作業でお困りの際はお気軽にお問合せください。
お気軽にご連絡ください
( お困りごと内容によりましては、当事務所で承れない事案もございます )
例えば、 訴訟 (やそれに準じた⾼度な交渉) を通じた問題解決が不可避的な段階にまで至っている 法的紛争事案【※1】については、その問題解決のために必要な書類を行政書士が (反復継続して行う業務として) 作成することは原則できません。
ただし、行政庁あて許認可申請をした際での (不利益処分等に関する) 抗弁の陳述や、ADR法に基づく手続きとして認められる場合については、この限りでありません。
また、裁判所あての手続書類を作成することは、紛争性の有無を問わずできません。
その他、不動産等に関する登記手続書類 (法務局あて) を作成することはできません。
弁護士法及び司法書士法等による制約から、ご了承ください。
このような場合には、お客様のご要望次第で最寄りの司法相談窓口 (法テラス) 又は提携する他士業者等をご案内させていただきます。
【※1】協調的な話合いベースでの問題解決がもはや全く期待できそうにない事案
なお、放置すると地域の安全を脅かすような困った事態が発生している場合に、お客様において役所等あて通報書類 (情報共有書類) 作成をご希望の際には、行政書士でその作成作業をお手伝いできます。
( お客様が刑事事件・被害に直面している場合には、その事実を警察署等に知らせ地域の安全確保のため捜査を求める書類の作成・提出作業 ( 被害届等 ) について、行政書士でお手伝いできます。 )
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① 「面談希望 (対面相談)」「電話相談希望」を選択されたお客様には、具体的な希望日時を後程こちらからお伺いしております。 ② また、対面でのご相談・お打合せは、原則として当事務所 (千葉市中央区) でお受けしております。 ご要望次第で弊所の提携会議室を使いそこでお話をお伺いすることもできます。 ※ 提携会議室をご希望の場合、実費として一律4,000円をご負担ください。 |